LEGAL
利用規約
ヤドカリ利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ワクトリ(以下「当社」といいます。)が提供するヤドカリ(理由の如何を問わずサービスの名称や内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含み、以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。利用者(以下、本規約に基づく利用契約を当社と締結する者を「契約者」、契約者が法人その他団体である場合において、その役職員その他の構成員であって、本サービスのアカウントを保有する者を「ユーザー」といいます。)は本規約に同意のうえ本サービスを利用するものとします。本サービスは事業者向け(B2B)であり、個人消費者は対象外です。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において用いられる用語は、文脈上明らかに別異に解すべき場合を除き、次の各号に掲げる意味を有するものとします。
- 「派遣会社」とは、労働者派遣法第2条第3号に定める労働者派遣事業を行う事業者をいいます。なお、契約者が第8条第2項ただし書きに基づき派遣会社に本サービスを利用させる場合、当該派遣会社の担当者はユーザーには該当せず、同項の規定に従い契約者の責任のもとで本サービスを利用する者として扱われます。
- 「契約者入力データ」とは、契約者、ユーザー又は第8条第2項に基づき利用を認められた者が、本サービスの利用にあたり本サービス上にアップロード、入力その他の方法により提供した一切のデータをいいます。
- 「個人データ」とは、本サービスの提供に伴い当社が契約者から取扱いの委託を受ける情報(契約者入力データ及びこれに基づき生成・保存される業務記録を含みます。)のうち、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)に定める個人データに該当するものをいいます。
- 「法定記録」とは、契約者が法令により作成又は保存の義務を負う帳簿、台帳、名簿その他の記録をいいます。
- 「ログイン情報」とは、本サービスへのログインに必要となる契約者又はユーザーを識別するために用いられる符号であるユーザーID及びパスワードの総称をいいます。
- 「消費税等」とは、消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課をいいます。
- 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権その他の知的財産権をいいます。
- 「秘密情報」とは、利用契約の締結及び本サービスの利用により知り得た相手方の営業上、技術上その他業務上の一切の情報をいいます。
- 「不可抗力等」とは、天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病、感染症、自然災害、停電、通信設備の事故・クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メンテナンス、法令の制定改廃その他当社又は契約者の責めに帰すことができない事由をいいます。
- 「利用規約等」とは、本規約及び利用契約をいいます。
- 「利用契約」とは、本規約に基づき当社と各契約者との間でそれぞれ締結される本サービスの提供に関する契約をいいます。
- 「利用不能」とは、当社の責めに帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態をいいます。
- 「機能」とは、本サービスを構成する単位として料金表、申込画面又は利用申込書に掲げるもの(ヤドカリ勤怠、ヤドカリシフト、ヤドカリ衣食住、ヤドカリ派遣等)をいい、AI機能(第12条第4項)及びコネクター機能(第10条の2第1項)を含みません。
第2条(適用関係)
- 当社は、契約者に対して、利用規約等に基づき本サービスを提供するものとし、契約者は、あらかじめ利用規約等の内容を承諾した上で、本サービスを利用するものとします。
- 当社と契約者が利用申込書その他の書面(電磁的記録を含みます。)で個別に合意した特約は、その対象として明示された事項について本規約に優先します。個別に締結した覚書は、その対象事項に適用され、覚書間の優先関係は各覚書に定めるところによります。
- 実施状況の報告書や説明資料は、それ自体によって本規約又は個別の覚書上の義務を変更し、又は免除するものではありません。
- 契約者は、本サービスを通じて連携する派遣会社に対して、本サービス上のデータの利用目的・管理方法・費用負担および責任分担について別途合意することができます。ただし、当該合意は契約者と派遣会社間においてのみ効力を有するものとし、当社に対しては効力を有しないものとします。
第3条(本規約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本規約の内容を変更することができるものとします。
- 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当社は、前項の規定による本規約の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。
- 第1項第2号の規定による本規約の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じないものとします。
- 第18条(個人データの取扱い)及び第19条(外国にある第三者への提供)の変更のうち、契約者の個人データの取扱いに重大な影響を及ぼすものについては、当社は効力発生の30日前までに契約者に個別に通知するものとします。
- 個別に合意した特約又は覚書を本条のみを根拠に変更することはできません。他の条項に別途の通知期間・手続がある場合は、それも遵守します。
第4条(契約期間)
- 最低利用期間は、利用申込書に記載する期間とします。利用申込書に記載がない場合は、最低利用期間を設けません。
- 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、利用契約を解約することができます。解約の効力は、解約の申出をした日の属する月の末日の終了をもって生じます。当該月の月額利用料は日割り計算を行わず、月額全額を請求し、既に支払を受けた利用料金は返金しません。
- 前項の解約は、最低利用期間の満了前であっても行うことができます。この場合、利用契約は最低利用期間の満了日の属する月の末日をもって終了し、当社は当該末日まで本サービスを提供し、契約者は当該末日までの各月について月額利用料及びこれに係る消費税等を支払うものとします。初期費用及び初期設定代行費用は返還しません。
- 前項は、第13条第3項(料金改定に同意しない場合)、第17条第5項(再委託先の変更に関する解約)その他本規約が最低利用期間を適用しないと定める場合には適用しません。
- 利用契約は、契約者又は当社が利用規約等に基づき解約し、又は解除した場合を除き、1か月ごとに、従前と同一の内容で自動的に更新されます。最低利用期間を定めた場合であっても、その満了により利用契約は終了しません。
第2章 契約の締結等
第5条(利用契約の締結および本規約の適用)
- 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書(電磁的記録を含みます。以下同じとします。)を当社に提出し、当社の承諾の通知が当該利用申込者に到達した時点で成立するものとします。当社は、承諾を示した利用申込書の写しの交付又は当社所定の書面若しくは電磁的方法による通知によって承諾を伝えます。
- 当社は、利用開始前に、本規約を利用条件とする旨を利用申込者に表示し、その内容を閲覧・保存できる方法で提供します。前項にかかわらず、利用申込者が当該条件の下で当社の許諾に基づき本サービスの利用を開始したとき(無償での試用を含みます。以下、無償で本サービスを利用する期間を「無償利用期間」といいます。)には、本規約を内容とする利用関係が成立し、利用申込者を本規約上の契約者として扱います。法人を代表して手続する者は、その権限を有するものとします。初期設定のため当社の指定窓口にデータを提供する場合も、その提供前に同様に利用条件を表示し、当該条件の下で提供を受けます。無償利用期間中も本規約が適用されます。ただし、第4条(契約期間)、第11条(サービス水準の目標)および第12条から第16条まで(利用料金)は適用しません。
- 当社は、利用契約の締結に先立ち、無償利用期間を設けることができます。当社は、無償利用期間の開始日及び満了日を、あらかじめ利用申込者に通知します。
- 無償利用期間中、利用料金は発生しません。無償利用期間の満了によって有償の利用へ自動的に移行することはありません。無償利用期間の終了後に本サービスを利用する場合は、第1項による利用契約の締結を要します。
- 無償利用期間が終了し、利用契約が締結されなかった場合における契約者入力データの取扱いは、第17条第7項から第9項までを準用します。
- 本サービスは、事業者向け(B2B)のサービスです。利用申込者は、申込みに先立ち、自己が事業として本サービスを利用する事業者であることを表明し、保証するものとします。個人が消費者として本サービスを利用することはできません。
- 本規約の規定にかかわらず、当社は、本サービスの利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約を締結しないことができます。
- 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用規約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがある場合
- 利用申込書又は申込画面における申込みの内容に虚偽の記載、誤記又は不備がある場合
- 金銭債務その他利用規約等に基づく債務の履行を怠るおそれがある場合
- 本サービスの提供が技術的に困難である場合
- 本サービスと類似又は競合するサービスを運営している場合
- 反社会的勢力に該当する、又は反社会的勢力との関係性を有すると当社が合理的に判断した場合
- 前各号に準ずる事由その他当社が利用契約を締結することが不適切であると合理的に判断した場合
第5条の2(デモの提供)
- 当社は、利用申込者に対し、本サービスの画面の固定された見本(以下「デモ」といいます。)を提供することができます。
- デモにおいて、契約者が入力したデータの変更及び外部への送信は行われません。
- デモの提供は、利用契約の成立を意味するものではありません。
第6条(登録事項の変更)
- 契約者は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他利用申込書又は申込画面において当社に届け出た契約者に関する事項に変更がある場合は、当社所定の方法により、速やかに当社に通知するものとします。
- 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がない場合、責任を負いません。当社の責めに帰すべき事由がある場合の責任は第23条によります。本項は、第29条に定める不達認知時の対応を免除するものではありません。
第3章 サービス
第7条(本サービスの内容)
- 本サービスは、契約者及びユーザーが法令を遵守して宿泊施設の運営及び派遣就業に関する事務処理を行うことを支援するものであり、本サービスの利用により契約者が法令上負担する責任が当社に移転し又は減免されるものではありません。労働者派遣法、労働基準法、労働安全衛生法、旅館業法、出入国管理及び難民認定法、道路交通法その他関係法令の遵守は、当該法令により義務を負う契約者の自己責任において行うものとします。
- 当社は、本サービスの内容及び機能等について、追加、変更又は削除等をすることができるものとします。ただし、本サービスの内容に重大な変更を伴う場合は、当社は、変更内容及び効力発生時期を、効力発生の30日前までに契約者に通知するものとします。
- 契約者は、利用規約等に基づいて本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものではないことを承諾します。
第8条(本サービスの利用)
- 契約者は、本サービスの利用に関して、ユーザーに対し、利用規約等に定める条件を周知し、これに従わせるものとします。
- 契約者は、第三者(契約者の子会社又は関連会社を含みます。)に対して、本サービスを利用させてはならないものとします。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではありません。
- 契約者が本サービスを通じて連携する派遣会社に対し、当該契約者に係る業務の範囲内で本サービスの機能(データの閲覧・入力その他当社が定める範囲に限ります。)を利用させる場合
- 契約者が第10条の2に定めるコネクター機能を利用する場合
- 利用申込書、申込画面において届け出た施設又は当社が承諾した施設一覧に記載された施設の運営法人及びグループ本部の役職員が、当該施設の業務又はその統括のため、個別に付与された権限の範囲で利用する場合
- 宿泊者、宿泊希望者その他の施設利用者又は施設のウェブサイト訪問者が、契約者の選択した宿泊者向けアプリ、問い合わせ、チャットその他当社が当該利用者向けに提供する機能を、その提供目的及び利用可能な範囲内で利用する場合
- 前項ただし書きに基づき契約者が派遣会社に本サービスを利用させる場合、契約者は、当該派遣会社に対して利用規約等に定める条件(本条第1項に定める利用規約等の遵守義務を含みます。)を周知し、これに従わせるものとします。当該派遣会社による本サービスの利用に関する行為及びその結果については、契約者の行為及び結果とみなし、契約者が一切の責任を負うものとします。
- 契約者は、本サービスの利用に関連して契約者に適用される日本国内及び外国の法令を遵守するものとします。契約者が派遣会社より労働者の派遣を受け入れる場合には、労働者派遣法上の派遣先としての義務を自己の責任において遵守するものとします。
- 契約者が第2項ただし書きに基づき派遣会社に本サービスを利用させる場合において、当該派遣会社が雇用する労働者の個人データを本サービス上で取り扱うときは、契約者は、当該取扱いについて当該派遣会社との間で必要な取決めを行い、本人に対する説明その他個人情報保護法上必要な措置を講ずる責任を負うものとします。
- 第2項第3号による利用について、契約者は利用法人・施設・利用者と権限を管理し、当該利用者に必要な利用条件を周知します。法人又は施設をまたぐ個人データの共有については、グループ内であることのみを理由に当然に許されるものとはせず、委託、共同利用、本人同意その他適用法令に従った根拠と必要な措置を確保します。
- 第2項第4号による利用は、当該利用者を本サービスの有償契約者とするものではありません。契約者は、当該利用者に必要な利用目的・データの取扱い等を案内し、当社は当該機能のアクセス制御その他本規約上の義務を履行します。
- 契約者は、通常の労働者派遣において、事前面接、履歴書の送付要求、年齢・性別による指定その他派遣労働者を特定することを目的とする行為のために本サービスを利用してはなりません。紹介予定派遣等で法令上認められる場合も、当該制度の要件及び適用法令に従うものとします。候補者情報の表示又は受入れに関する操作機能が存在することをもって、当該行為の適法性が保証されるものではありません。
- 契約者が利用できる機能は、利用申込書又は申込画面に記載するものに限ります。機能を追加する場合は、利用申込書の変更、申込画面における申込みその他当社所定の方法によります。
- 契約者が本サービス上で管理者の権限を付与したユーザーが、当社所定の画面により行った利用契約の申込み、変更、解約、支払方法の登録その他の手続は、契約者が行ったものとみなします。契約者は、管理者の権限を付与するユーザーを適切に選び、管理するものとします。
第9条(ログイン情報の管理)
- 契約者及びユーザーは、ログイン情報を第三者に開示、譲渡、貸与又は共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。契約者が第8条第2項ただし書きに基づき派遣会社に付与するアクセス情報についても、契約者が同様の管理責任を負うものとします。
- ログイン情報の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身又はその他の第三者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 第三者が契約者又はユーザーのログイン情報を用いて本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものとし、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。
- 契約者及びユーザーは、ログイン情報が漏洩した場合、第三者により不正に使用されていることが判明した場合又はそれらのおそれがある場合に、直ちに当社に通知するものとし、当社の指示がある場合にはかかる指示に従うものとします。
- 第2項及び第3項の責任分担は、当社による認証、アクセス制御その他の安全管理の不備に起因する損害又は不正利用について、当社が負う責任を免除し、又は契約者にその責任若しくは不正利用に係る債務を転嫁するものではありません。当社の責めに帰すべき事由がある場合の損害賠償の範囲及び制限は、第23条によります。
第10条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用に関して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
- 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
- 本規約又は公序良俗に違反する行為
- 当社、他の契約者その他第三者の知的財産権その他の権利若しくは利益を侵害する、又はそのおそれのある行為
- 本サービスの運営又は他の契約者による本サービスの利用の妨げとなる行為
- 本サービスと競合するサービスのために、本サービスを使用する行為
- 本サービスを、第三者に使用許諾、販売、貸与、譲渡、開示、漏洩、提供、リース、サブライセンス又は利用させる行為(第8条第2項その他利用規約等により明示的に認められた利用を除きます。)
- 本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコードを入手しようとする行為
- 当社のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 不正な目的をもって本サービスを利用する行為
- 反社会的勢力に直接又は間接に利益を提供する行為その他の反社会的勢力に対する協力行為
- 前各号のいずれかに該当する行為を援助、助長又は促進する行為
- コネクター機能その他の手段により、本サービスにおける承認の手続、権限の設定その他の安全管理措置を回避し、無効化し、偽装し、又は妨害する行為
- コネクター機能を通じて取得した情報を、必要な権限又は同意なく、外部に公開し、共有し、販売し、譲渡し、又は漏洩する行為
- その他当社が不適切であると合理的に判断する行為
第10条の2(外部AIサービスとの連携)
- 本サービスは、契約者の選択により、契約者が利用する外部のAIサービス(以下「外部AIクライアント」といいます。)から本サービス上のデータの参照及び操作を行う機能(以下「コネクター機能」といいます。)を提供することがあります。
- 契約者は、コネクター機能を利用するにあたり、接続する外部AIクライアントを自ら選定し、その利用条件に自らの責任で同意するものとします。当社と当該外部AIクライアントの提供者との間に提携関係はありません。
- コネクター機能により本サービスから外部AIクライアントへ送信される情報は、契約者自身による当該外部AIクライアントへの提供として取り扱われるものとし、当社は、送信後の当該情報の取扱いについて責任を負いません。
- 契約者は、コネクター機能を有効にするにあたり、送信の対象となる情報の範囲その他必要な事項について、本人(当該情報により識別される個人をいいます。)に対して説明し、必要な同意を取得する責任を負います。外部AIクライアントの提供者が外国にある第三者に該当する場合、契約者が本人に提供すべき情報には、個人情報の保護に関する法律第28条第2項及び同法施行規則第17条第2項に従い、次の各号に掲げる事項を含みます。
- 当該外国の名称
- 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
- 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
- 当社は、契約者が前項の説明を行えるようにするため、契約者の求めに応じ、コネクター機能により送信される情報の範囲その他当社が保有する情報を提供します。前項各号の情報は、契約者が選定し契約する外部AIクライアントの提供者に関するものであるため、その収集及び本人への提供は契約者が行うものとし、当社はこれを保証しません。
- 契約者は、外部AIクライアントにおいて生成された会話その他の内容について、共有リンクの発行その他の方法により第三者に開示されないよう管理する責任を負います。当社は、当該開示により生じた結果について責任を負いません。
- コネクター機能を通じて行われた本サービス上のデータの追加、変更又は削除は、契約者の行為とみなします。当社は、当該操作の内容の妥当性を保証しません。
- 契約者は、外部AIクライアントの利用に係る費用を自ら負担します。
- 契約者は、外部AIクライアントに、本サービス上のデータの複製の保存、索引の作成その他の一括した抽出を行わせてはならないものとします。ただし、契約者自身の業務の範囲内で必要な範囲において、当社が定める方法により行う場合はこの限りではありません。
- 契約者は、コネクター機能により得られた結果を、その内容を確認したうえで利用するものとします。当社は、外部AIクライアントが生成した内容の正確性を保証しません。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、コネクター機能の全部又は一部(特定の外部AIクライアント、アカウント又は認証情報の単位を含みます。)について、接続を停止し、又は取り消すことができます。この場合、当社は、緊急の場合を除き、あらかじめ契約者に通知します。
- 認証情報の漏えいその他の不正な利用のおそれがあると当社が合理的に判断した場合
- 前2項その他本規約に違反する利用が行われた場合
- 本サービスの運営又は他の契約者の利用に支障が生じ、又は生じるおそれがある場合
- 当社は、コネクター機能について、対象となる機能の範囲、必要な権限、承認の手続その他の条件を定めることがあり、契約者はこれに従うものとします。
- 本条に定める契約者の責任及び当社の免責は、当社によるコネクター機能の認証、権限制御、承認手続、送信処理又は操作処理の不備その他当社の責めに帰すべき事由により生じた損害について、当社が第18条、第19条及び第23条に基づき負う責任を免れさせるものではありません。当社は、契約者が許可した範囲で送信及び操作を行い、契約者が接続を取り消せる手段を提供します。
第11条(サービス水準の目標)
- 当社は、本サービスの月間稼働率を99.5%以上とすることを目標とし、その達成に努めるものとします。月間稼働率は、日本標準時の各暦月について、契約者ごとに、本サービスの提供対象となる時間から利用不能時間を控除した割合により算出します。
- 前項の数値は目標であり、当社が達成を保証するものではありません。目標を達成できなかったことのみを理由として、当社は利用料金の減額、返金その他の責任を負いません。ただし、本項は、第14条第2項及び第3項に定める返金及び支払義務の免除並びに第23条に定める損害賠償責任を制限するものではありません。
- 第25条に基づく中断又は停止であることのみを理由として、測定対象から除外するものではありません。測定対象及び除外時間の詳細は、契約者の求めに応じて書面又は電磁的方法により提示します。
- 当社は、本サービスの計画的な停止を行う場合、緊急の場合を除き、原則として7日前までに契約者に通知します。
第4章 利用料金
第12条(本サービスの利用料金)
- 本サービスの利用料金及びその算定方法等は、初期費用、月額利用料及び個別に合意した初期設定代行費用により構成され、その詳細は利用申込書に記載するとおりとします。
- 契約開始日が月の途中である場合、当該月の月額利用料は、月額利用料を当該月の暦日数で除した金額に、契約開始日から当該月末日までの日数を乗じた金額(日割計算)とします。
- 無償期間、割引その他の特別の条件を合意する場合は、その対象、内容及び適用期間を、利用申込書の特約事項欄又は第2条第2項に定める個別の合意を記録した書面(電磁的記録を含みます。)に明記するものとします。別の書面に記録した合意は、利用申込書の特約事項欄に転記されていないことのみを理由として効力を否定されるものではありません。
- 生成AIを用いる機能及び光学的文字認識(以下「AI機能」といいます。)について、当社は、月ごとに利用できる量をポイントにより定めます。ポイントの量は、AIプランごとに申込確認画面及び料金表に、無償利用期間について申込確認画面に表示します。ユーザーAIプランを付けたユーザーによる「ヤドカリAI」の利用は当該ユーザーのユーザーAIプランのポイントを、その他のAI機能の利用は施設AIプランのポイントを消費します。ただし、無償利用期間中は、ユーザーAIプランによらず、ヤドカリAIの利用を含むすべてのAI機能の利用が、当該施設の無償利用期間のポイントを消費します(第37条第3項)。有償の利用において施設AIプランを選択していない場合、ヤドカリAI以外のAI機能(光学的文字認識を含みます。)を利用することはできません。月の途中でAIプランを付け、又は引き上げた月のポイントの量は、第36条の3第3項と同じ方法で日割りして算定します。AI機能の利用により消費するポイントの数は、当該利用に係る処理の量(生成AIについては入力及び出力のトークンの数、光学的文字認識については処理した量その他、当社が定める単位による量をいいます。)に、生成AIの提供元又はモデル及び光学的文字認識の方式ごとに当社が定める換算の率(以下「換算率」といいます。)を乗じて算定します。当社は、AI機能の各利用の開始時に、当社が定める見込みのポイントを確保し、利用の終了後に、実際の処理の量により消費するポイントを確定します。当社は、各利用で消費するポイントの目安を、申込確認画面その他本サービスの画面に表示します。1回の利用で消費するポイントに1ポイント未満の端数があるときは、切り上げます。残りのポイントが見込みのポイントに満たないときは、当該利用を開始できないことがあります。確定したポイントが残りのポイントを超えたときは、超えた分も当月の消費とし、次の利用から当該プランに係るAI機能の提供を停止します。超えた分について、追加の料金は請求しません。当社は、換算率を定めていない提供元、モデル又は方式をAI機能に使用しません。当社が換算率を引き上げるとき(同じ処理の量について消費するポイントの数が増えるときをいいます。)は、第13条の利用料金の改定とみなして、同条の手続によります。換算率の引下げ、及び新たに使用を開始する提供元、モデル又は方式についての換算率の設定は、この限りではありません。当社は、契約者及びユーザーが当該月の消費の状況を本サービスの画面で確認できるようにし、施設AIプラン又はユーザーAIプランごとに、消費がポイントの量の8割に達したときは、その旨を契約者(ユーザーAIプランについては、当該ユーザーを含みます。)に通知します。ポイントを使い切ったときは、当社は、当該月における当該プランに係るAI機能の提供を停止します。この場合も、契約者は本サービスのその他の機能を引き続き利用することができます。当月に使い切らなかったポイントは、翌月に繰り越さず、他のユーザー又は施設AIプランへ移すこともできません。契約者は、AIプランを引き上げることにより、ポイントの量を増やすことができます。
第13条(利用料金の改定)
- 当社は、経済情勢の変動、本サービスの提供に要する費用の変動その他の合理的な理由がある場合には、利用料金を改定することができるものとします。
- 当社は、前項の改定を行うときは、改定後の利用料金及びその効力発生時期を、効力発生の3か月前までに契約者に通知するものとします。ただし、利用料金を引き下げる改定は、効力発生日の前日までに通知すれば足ります。
- 契約者は、前項の通知に同意しない場合、効力発生時期の前日までに当社所定の方法により通知することにより、改定後の料金が適用される前に利用契約を終了させることができます。利用契約は当該効力発生日の開始時に終了し、利用料金はその前日分までを改定前の料金で計算します。この場合、第4条に定める最低利用期間及び解約月の全額請求は適用しません。月の途中で終了するときは、当該月の暦日数により日割計算し、未提供分の前払料金がある場合は第27条第2項に定める期限及び方法で返還します。
- 前項までの通知の後、効力発生日の前に、契約者が申込確認画面その他当社所定の方法により同意して機能若しくはプランを追加し、又は変更したときは、当該追加又は変更の部分には、同意した利用料金を適用します。
第14条(利用料金の支払義務)
- 契約者は、利用期間について、利用料金及びこれに係る消費税等を利用規約等に基づき支払うものとします。
- 支払済みの利用料金は、当社の責による場合を除き返金しません。
- 利用期間において、第25条に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれに係る消費税等の支払を免れないものとします。ただし、利用不能が2営業日以上継続した場合、利用不能の日数に対応する利用料金及びこれに係る消費税等については、この限りではありません。
- 前項の「2営業日」は、次により測ります。利用不能が継続している時間のうち、第17条第7項に定める営業日に属する時間(当該営業日の0時から24時まで)を積算し、その合計が48時間に達したときに2営業日以上継続したものとします。土曜日、日曜日又は同項に定める休日を挟んだ場合であっても、利用不能の継続は中断しません。
- 前項により支払を免れる額は、判定に用いた時間ではなく、利用不能の開始から復旧までの実際の時間に対応する額とします。当該月の月額利用料を当該月の暦日数及び24時間で除した額に、実際の利用不能時間を乗じて算定します。
第15条(利用料金の支払方法)
契約者は、当月分の本サービスの利用料金及びこれに係る消費税等につき、当社が発行する請求書に従い、翌月末日までに支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第16条(遅延利息)
- 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用規約等に基づく金銭債務を所定の支払期日までに履行しない場合、契約者は、その未払元本(当該債務に係る消費税等を含み、遅延利息は含みません。)について、支払期日の翌日から当該元本の支払日の前日まで、年14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。
- 遅延利息は、閏年を含め1年を365日として日割計算します。一部の支払がある場合は、合意又は法令に従って当該元本に充当された額をその支払日から計算対象から除き、残元本ごとの対象日数に応じて計算します。未払いのまま計算する場合は、明細に表示する計算基準日までを対象とします。
- 当社は、元本となる各債務について、前項による計算額を累計した後に1円未満を切り捨て、既に精算済みの遅延利息を差し引きます。遅延利息を元本に組み入れて本条の遅延利息を計算することはありません。当社は、未払元本、利率、対象期間、一部支払の充当額、端数処理及び既精算額が分かる明細を示し、合理的な支払期限を指定して請求します。
- 契約者が利用料金の支払を遅滞し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に支払がないときは、当社は、本サービスの利用を閲覧のみに制限することができます。当社は、支払を確認したときは、制限を解除します。本項は、第38条の2第4項が適用される場合には適用せず、第26条の適用を妨げません。
第5章 データ及び個人情報の取扱い
第17条(契約者入力データの取扱い)
- 契約者入力データに関する権利は、契約者又は従前から権利を有する第三者に留保されます。本サービスへの入力により、当社へ権利が移転するものではありません。
- 当社は、契約者入力データを、本サービスの提供・保守・改善の目的に必要な範囲で利用します。個人データの取扱いは第18条に従い、本項のみを根拠として同条の範囲を超えて利用することはありません。
- 契約者は、本サービスの初期設定その他の準備のために当社へデータを提供する場合、当社が指定する方法により提供するものとします。当社は、指定外の方法による提供を認知した場合、契約者に連絡し、指定の方法による再提供、返却又は削除等の対応を調整します。実際に受領した個人データについては、その経路にかかわらず必要な安全管理措置を講じ、当社の責めに帰すべき事由に関する責任は第23条によります。当社は、提供を受けたデータの原本を、本サービスへの取込みの完了後30日を経過したときに削除します。 当社は、原本の受領前に、取込みが完了しない場合の保管期限を契約者に提示し、合意します。取込みを中止し、又は原本が不要となった場合は遅滞なく削除し、期限までに取込みが完了しない場合は当該期限に削除します。再試行等のため延長が必要な場合は、期限前にその理由及び新たな期限について契約者と合意し、失敗又は未完了であることのみを理由に自動的に延長しません。契約終了後の返却及び法令上必要な保管については、第7項から第9項までの定めに従います。
- 当社は、本サービスの一部機能の提供のため、外部のクラウドサービス、生成AIその他のAIのサービス及びOCRサービスに契約者入力データを送信して処理します。送信先の事業者名、所在国及び処理の目的は、サブプロセッサ一覧(個人データの取扱いに関する文書に添付して契約者に提供し、契約者の求めに応じて提示する一覧をいいます。以下同じとします。)に定めるとおりとします。当社は、これら外部サービスの提供者が契約者入力データを自己のモデルの学習その他の二次利用に用いない条件で契約し、又は設定するものとします。ただし、サブプロセッサ一覧にその旨を明示した提供者が、入力及び出力を保存しない方法で受領した内容から、特定の個人を識別できず、他の情報との照合によっても個人を識別できない統計情報を作成し、自己のサービスの改善に利用することを除きます。当社は、当該提供者に、要配慮個人情報に当たる内容を送信しません。
- 当社は、前項の送信先を変更するときは、変更する事業者、目的、対象データ、処理・保持の条件、効力発生日及び異議の連絡先を、効力発生の30日前までに契約者に個別に通知します。契約者は、個人データの保護その他の合理的な理由に基づき、当該変更に異議を述べることができます。当社は、理由を確認し、代替の処理方法、対象データの限定その他の解決策を契約者と誠実に協議します。合理的な異議が解決していない間、当社は当該契約者の対象データを変更後の条件で新たに提供しません。法令又は安全管理上、従前の処理も継続できない場合は、影響及び対応を個別に通知し、必要な範囲で当該処理を停止します。解決策について合意できず、対象サービスの提供を継続できない場合、契約者は当該部分を、他の部分と合理的に分離できない場合は利用契約全体を、書面又は電磁的方法による通知により将来に向けて解約できます。この解約には第4条の最低利用期間及び解約月の全額請求を適用せず、解約後の未提供分の利用料金は請求しません。支払済みの未提供分は第27条第2項に準じて日割りで返還します。返却・削除は本条第7項から第9項までに従います。本項は、法令上必要な同意又は第18条・第19条の要件を不要とするものではありません。
- 契約者は、当社が契約者から提供を受けた一切の情報について、当社が本条、第18条及び第21条に定める範囲を超えて保存する責任又は義務を負わないことを確認し、必要に応じて自身でバックアップを作成するものとします。
- 契約者は、利用契約の終了後30日以内に、当社に対し、その時点で適法に保存されている契約者入力データ及びこれに基づき本サービス内に契約者の業務記録として保存された計算結果、帳票その他のデータの返却を請求することができます。当社は、請求を受け付けた日の翌営業日から10営業日以内に、CSV、PDF、保存された添付ファイルの元の形式その他の一般的に利用可能な形式により、安全な方法で返却します。本項の営業日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日を除く日をいいます。当社は、返却の対象及び方法を契約者に示し、請求者が当該データを受領する権限を確認します。認証用の秘密情報、他の契約者のデータ及び当社のプログラムは返却対象に含みません。取扱期間の満了等により適法に削除済みのデータを再生成する義務は負いません。
- 当社は、利用契約の終了後30日を経過した後、契約者入力データ及び前項の業務記録を遅滞なく削除します。ただし、前項の期限内に受け付けた返却請求の対象は、契約者に返却を完了するまで削除せず、完了後、必要がなくなり次第遅滞なく削除します。安全なダウンロードによる返却の場合は、契約者への取得方法の通知と合理的な取得期間の確保を要し、ファイルの生成だけで返却完了とは扱いません。バックアップ媒体上の複製は、当該削除の日から7日以内に消去します。当社自身に適用される法令上の保存義務、具体的な紛争への対応又は契約者と合意した個別の保全のため保存が必要な場合は、その対象、理由及び期間を限定し、当該目的以外に利用せず、必要がなくなり次第遅滞なく削除します。
- 当社は、契約者の請求により、前項の削除の対象、実施日及び完了状況を、再委託先及びバックアップにおける状況を含めて書面又は電磁的方法により証明します。保存が必要なデータが残る場合は、法令上許される範囲で、その対象、理由及び予定期間を示し、未削除のデータを削除済みと表示しません。
- 契約者が本サービス内の個別のデータを削除した場合、当社は、削除の時から30日を上限として契約者が指定する期間(指定がない場合は30日とします。以下「復元期間」といいます。)に限り、契約者がこれを復元できる状態で保持します。復元期間中、当該データは、契約者の通常の画面、検索の結果及び生成AIの応答に表示せず、その本文、要約、原資料その他の内容を生成AIその他の外部サービスへ送信しません。ただし、削除したユーザーその他復元の権限を有するユーザーに対し、復元のための一覧に、その題名、削除の日及び復元の期限並びに復元の操作に必要な識別子(版を示す番号を含みます。)及び記録の種別を示すことを妨げません。当社は、復元期間の経過後、遅滞なく当該データ及びその派生情報を削除します。契約者は、復元期間を0日とし、削除と同時に復元できないものとすることができます。
- 当社は、法令上の要請、訴訟その他の具体的な紛争への対応、情報セキュリティに係る事故の調査及び証跡の保全、または監督官庁もしくは監査への対応のために必要な場合に限り、前項の復元期間の経過後も当該データの削除を保留することができます。この場合、当社は、対象、理由及び見込みの期間を契約者に通知し、保留の期限を定めて記録します。当社は、保留したデータを当該目的以外に利用せず、必要がなくなり次第遅滞なく削除します。当社は、期限を定めずに保留しません。
第18条(個人データの取扱い)
- 当社は、本サービスの提供に伴い、契約者から個人データの取扱いの委託を受けるものとし、個人情報保護法その他の関係法令及び本条の定めに従い個人データを取り扱います。
- 当社が取り扱う個人データの項目、利用目的及び取扱期間は、当社が公表する個人データの取扱いに関する文書に定めるとおりとします。当社は、当該範囲を超えて個人データを取り扱いません。
- 当社は、個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。措置の内容は、契約者の求めに応じて書面又は電磁的方法により提示します。
- 当社は、個人データを取り扱う従業者に対し、必要かつ適切な監督を行い、在職中及び退職後の秘密保持義務を課します。
- 当社は、契約者の事前の書面(電磁的方法を含みます。)による承諾を得た場合に限り、個人データの取扱いを再委託することができます。この場合、当社は再委託先に本条と同等以上の義務を課し、再委託先を監督します。サブプロセッサ一覧に記載された事業者への委託については、あらかじめ承諾を得たものとして取り扱います。
- 当社は、個人データの漏えい、滅失、毀損その他個人データの安全の確保に係る事態又はそのおそれを認知したときは、遅滞なく(認知後24時間以内を目途に)契約者に通知し、事実関係、影響範囲、原因及び再発防止策を報告します。個人情報保護法上の報告及び本人への通知が必要な場合は、契約者と協力して対応します。
- 契約者は、当社に対し、個人データの取扱状況について報告を求めることができます。当社は、合理的な範囲において、書面又は電磁的方法によりこれに応じます。
- 当社は、前項の求めの有無にかかわらず、年1回、個人データの取扱状況及び安全管理措置の実施状況について、書面又は電磁的方法により契約者に報告します。
- 当社と契約者との間で別途個人情報取扱覚書を締結した場合は、当該覚書の定めが本条に優先します。
- 当社は、個人データを当社自身のために二次利用しません。ただし、本サービスの機能改善、精度向上その他の利便性向上の目的に限り、特定の個人を識別できず、他の情報との照合によっても個人を識別できない統計情報等を作成し、利用することができます。氏名等の削除又は識別子の置換だけでこの条件を満たすものとは扱いません。当社は、少数の集計や自由記述等から個人が識別されないことを確認し、加工前のデータ及び識別可能な中間データには本条その他の個人データに関する規定を適用します。個人情報保護法に定める仮名加工情報又は匿名加工情報を取り扱う場合は、その分類に応じた法令上の義務を遵守します。本項は、個人を識別する行為、第三者への販売又は外部サービス提供者による自己目的の学習その他の二次利用を許諾するものではありません。ただし、第17条第4項ただし書に定める統計情報の作成及び利用については、同項によります。
- 当社の従業者は、契約者からの問合せへの対応又は障害若しくは不正利用の調査のために必要な場合に限り、契約者の利用者の権限で本サービスを操作すること(以下「代理ログイン」といいます。)ができます。また、障害又は不正利用の調査に必要な場合に限り、生成AIによる応答の機能における質問及び応答の履歴の内容を閲覧することができます。当社は、これらについて、権限を付与された従業者に限り、実施した従業者、対象、日時並びに行った操作又は調査の目的を記録して保存し、契約者の求めに応じて当該記録を提示し、知り得た情報を前段の目的以外に利用しません。当社は、これらについて都度の事前の通知を行いません。契約者は、前段の記録により事後に確認することができます。
- 契約者は、要配慮個人情報を本サービスに登録し、又は入力する場合、個人情報保護法第20条第2項に基づき必要な本人の同意を取得する責任を負います。当社が文書の取込みその他の処理において要配慮個人情報に該当するかを機械的に判定する場合、当該判定は補助的な手段であり、該当するかの最終的な判断及び本人の同意の取得は契約者が行います。当社は、判定の結果を契約者が一覧で確認し、理由を付して変更できる手段を提供し、変更の履歴を保存します。当社は、判定の基準を見直した場合にも、契約者が行った変更を維持します。
第19条(外国にある第三者への提供)
- 当社は、本サービスの提供のため、サブプロセッサ一覧に記載する外国にある事業者に対して個人データを提供する場合、提供に先立ち、契約その他の適切かつ合理的な方法により、個人情報保護法第28条第1項及び同法施行規則第16条に定める基準に適合する体制を確保します。
- 当社は、前項の提供に関し、次の各号に掲げる事項を契約者に情報提供します。契約者は、当該情報を本人に提供し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとします。
- 当該外国の名称
- 当該外国における個人情報の保護に関する制度の概要
- 当該事業者が講ずる個人情報の保護のための措置
- 当社は、提供先による相当措置の実施状況及びその実施に影響を及ぼすおそれのある外国の制度を、年1回以上及び重要な変更を認知した際に確認し、その結果を記録します。相当措置の実施に支障が生じた場合は必要かつ適切な措置を講じ、継続的な実施の確保が困難となった場合は当該提供先への個人データの提供を停止し、契約者に通知します。
- 当社は、本人又は契約者から求めを受けた場合、同法第28条第3項及び同法施行規則第18条に従い、体制の整備方法、相当措置の概要、確認の頻度及び方法、外国の名称及び関連制度、措置の実施に関する支障並びに対応措置について、遅滞なく情報を提供します。法令に従い全部又は一部を提供しない場合は、その旨を遅滞なく通知し、理由の説明に努めます。本人への対応は契約者と協力して行います。
第20条(秘密保持)
- 当社及び契約者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。ただし、自己又は自己の関係会社の役職員のうち本サービスの提供又は利用に関与する者、及び弁護士、公認会計士、税理士、アドバイザーその他の法律上守秘義務を負う者に対して、必要最小限の範囲で秘密情報を開示する場合はこの限りではありません。この場合、開示を行おうとする者は、開示先に本条と同等の秘密保持義務を遵守させるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとします。
- 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
- 開示を受けた際、既に公知となっていた情報
- 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者より適法に取得した情報
- 相手方から開示された情報を利用することなく独自に開発、取得した情報
- 第1項の規定にかかわらず、当社及び契約者は、法令等の規定に基づき、行政官庁、裁判所、証券取引所その他公的機関により秘密情報の開示を求められた場合に、合理的に必要な範囲に限り当該秘密情報を開示することができます。なお、秘密情報を開示する当事者は、法令により禁止されない限り、相手方に対して、当該開示の内容を事前に(それが困難である場合は、開示後遅滞なく)通知するものとします。通知が禁止される場合は、その根拠と範囲を確認して記録し、禁止が解消した後、法令上許される範囲で遅滞なく通知します。
- 本条は、秘密情報に含まれる個人データの再委託、第三者提供又は外国にある第三者への提供について、第17条から第19条までの要件又は法令上必要な措置を不要とするものではありません。関係会社又は専門家への開示の場合も同様とします。
第21条(法定記録に関する責任分界)
- 契約者は、本サービスに記録された情報が法定記録に該当する場合であっても、当該法定記録の作成、記載内容の正確性及び保存に関する法令上の義務を自己の責任において履行するものとします。
- 当社は、利用契約の存続中、本サービスにおいて法定記録に相当する情報を保存する場合、当社が公表する個人データの取扱いに関する文書に定める保存期間にわたりこれを保存し、契約者の求めに応じて出力できる状態に保ちます。利用契約の終了後の返却及び削除は第17条第7項から第9項までによるものとし、契約者は返却された記録を、自己に適用される法定保存期間の残りの期間にわたり保存するものとします。
- 契約者は、本サービスを法定記録の唯一の保存手段としないものとし、法令の定める保存期間にわたり、自らの管理下においても記録を保存するものとします。
- 当社は、本サービスに記録された情報の内容の正確性を保証しません。光学的文字認識その他の自動処理により生成された情報については、契約者が内容を確認し、確定するものとします。
第22条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報を、当社が別途定めるプライバシーポリシー及び本サービスに関するプライバシーポリシーに従い取り扱います。
第6章 損害賠償等
第23条(損害賠償)
- 契約者は、自ら又はユーザーの責めに帰すべき事由による利用規約等の違反に起因して当社が被った損害、損失又は費用(弁護士費用を含みます。)を、当社に対して賠償する責任を負うものとします。
- 当社は、利用契約の履行に関連して契約者が被った損害については、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、賠償するものとします。また、当社が契約者に対して負担する損害賠償額は、債務不履行、不法行為その他の損害賠償請求の原因の如何にかかわらず、損害の原因となった事由が生じた日の属する月の前月までの12か月間に、契約者が第12条に定める利用料金(初期費用及び初期設定代行費用を含みます。)として当社に現実に支払った金額の合計額を限度とします。当該期間が利用開始から12か月に満たない場合は、利用開始の月から当該前月までに現実に支払った金額の合計額とします。月額利用料に12を乗じた金額をいうものではありません。
- 前項の規定は、当社の故意又は重大な過失による場合には適用しません。
- 第5条第2項に定める無償利用期間中に生じた損害については、当社は賠償の責任を負いません。ただし、当社の故意若しくは重大な過失による場合、または法令上免責が認められない場合は、この限りではありません。本項は、第18条および第19条に定める安全管理、報告その他の義務自体を免除するものではありません。
- 本条の損害賠償の範囲及び上限に関する定めは、第14条に基づく利用料金の支払義務の免除及び返金、第27条第2項に基づく未提供分の返還並びに過誤払いの精算を制限するものではありません。
第24条(非保証及び免責)
- 当社は、本サービス及び本サービスを通じて提供される情報、コンテンツその他一切の成果物について、以下の各号に定める事項を保証しません。
- 本サービスが契約者の利用目的に適合し、又は特定の用途に適した機能・品質を有すること
- 本サービスを通じて提供される情報、生成結果その他のデータが正確、完全、最新かつ有用であること
- 本サービスにエラー、バグ、セキュリティ上の欠陥その他の不具合が存在しないこと、及びこれらが発見された場合に当社が修正等の対応を行うことによって解消されること
- 本サービスがすべての情報端末・OS・ブラウザ等の環境に対応していること、及びOSその他の環境変化によって本サービスの動作に影響が生じないこと
- 本サービスが依拠するプラットフォームの仕様・利用規約・運用方針の変更等に伴い、本サービスの機能の全部又は一部が制限され、又は利用不能となる事態が生じないこと
- 当社は、本サービスに関して契約不適合責任を負わないものとします。また、当社は、本サービス又は本サービスを通じて提供された情報に関連して契約者若しくはユーザーと第三者との間において生じた紛争等について、契約者に対する一切の責任を負わず、契約者は自らの責任においてこれらを処理・解決するものとします。
- 第1項及び前項の規定は、利用規約等に明示された当社の義務(サービス水準、料金の免除・返金、データの返却・削除、安全管理、外国移転、秘密保持、法定記録の取扱い及び次項に定める知的財産権に関する対応に関する義務を含みます。)を免除するものではありません。当社の責めに帰すべき事由による損害賠償の範囲及び制限は第23条によります。
- 第1項及び第2項にかかわらず、当社は、当社が提供するプログラム及び当社が用意した素材について、第三者から知的財産権を侵害する旨の主張を受けたときは、自己の費用と責任においてこれに対応します。ただし、契約者入力データ、契約者の指示又は契約者が指定した第三者のサービスとの組合せに起因する場合は、この限りではありません。当社は、必要と認めるときは、当該部分を実質的に同等の機能を有するものに置き換え、又はその提供を終了することができます。提供を終了したことにより本サービスを利用することができない状態が生じたときは、第14条第3項から第5項までを準用します。
第25条(一時的な中断及び提供停止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
- 当社が利用する通信回線又は電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合
- 不可抗力等により本サービスを提供できない場合
- 法令又は司法・行政機関の判断に基づき要請された場合
- その他当社が本サービスの提供の停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合
- 当社は、本サービスの提供に必要な設備等の点検、保守又は工事等を行うため、第11条第4項に従い契約者に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 当社は、契約者が第26条第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金の未払その他利用規約等に違反した場合には、契約者への事前の通知又は催告を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 当社は、前各項に基づく中断又は停止により契約者に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がない場合、賠償責任を負いません。当社の責めに帰すべき事由がある場合の損害賠償の範囲及び制限は、第23条によります。本条は、第14条の料金の免除・返金並びにデータの保護、返却・削除及び通知に関する当社の義務を免除するものではありません。
第7章 契約の解除
第26条(当社からの利用契約の解約等)
- 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告を要することなく、利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- 利用規約等に違反し、当社がかかる違反の是正を催告したにもかかわらず、その催告を受けた日から5営業日以内にその違反が是正されなかった場合
- 利用申込書、申込画面その他の当社に対する通知等において、利用契約の締結及び履行に影響を及ぼす事項に関する虚偽の記載、誤記又は不備がある場合
- 支払停止又は支払不能となった場合
- 手形若しくは小切手が不渡りとなった場合又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
- 差押え、仮差押え若しくは競売の申立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
- 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の法的倒産手続開始の申立てがあった場合、又は信用状態に重大な不安が生じた場合
- 監督官庁から営業許可の取消又は停止等の処分を受けた場合
- 解散、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
- 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
- 契約者は、前項による利用契約の解約があった時点において未払の利用料金等又は遅延損害金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
- 第1項の規定により利用契約を解約した場合であっても、第17条第7項から第9項まで(契約者入力データの返却、削除及び削除の証明)の規定は適用します。
第27条(本サービスの廃止)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- 廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
- 不可抗力等により本サービスを提供できない場合
- 前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還するものとします。 当社は、返還義務が生じた日から30日以内に、算定根拠を示したうえで、契約者が指定する銀行口座への振込により返還します。返還に係る振込手数料は当社の負担とします。契約者と別途合意した場合は、当該合意に従った方法で返還又は精算することができます。
第8章 雑則
第28条(利用契約終了後の効力)
- 利用契約が終了した場合であっても、第17条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第29条、第30条第3項、第31条、第32条、第33条、第34条及び本条並びにその他存続すべき規定は有効に存続するものとします。
- 利用契約が終了した場合には、終了日以降、本サービスの通常の利用及び業務画面へのアクセスは終了します。ただし、第41条に基づく閲覧のみの方法による利用並びに第17条第7項に基づくデータの返却請求及び返却データの受領は妨げられません。当社は、第17条に従い返却に必要な手段を提供します。
- 利用契約の終了は、終了前に生じた債権債務及び終了に伴う精算に影響を及ぼしません。第12条から第16条まで、第17条第5項、第26条第2項及び第27条第2項は、未払料金、遅延利息、料金免除、返金及び過誤払いの精算に必要な範囲で終了後も適用されます。本項は、他の条項に定める返還期限を延長し、又は終了後の新たな利用料金を発生させるものではありません。
第29条(通知)
- 当社から契約者への通知は、利用規約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のウェブサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
- 電子メール又は書面による個別通知は、契約者に到達したときに効力を生じます。ウェブサイトによる周知は、個別通知を要しない事項について行うものとし、その効力発生時期は、本規約の各条項又は当該周知に定める時期によります。当社は、個別通知の不達を認知した場合、届け出られた他の連絡先への通知その他合理的な対応を行います。正当な理由なく通知の到達を妨げた場合の取扱いは法令によります。
- 第3条第4項、第5条第1項、第7条第2項、第11条第4項、第13条の料金改定、第17条第5項、第18条第6項、第19条及び第27条に基づく通知並びに個別の利用停止・解除の通知は、電子メール又は書面により、契約者が届け出た連絡先に対して個別に行うものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
- 当社及び契約者は、自ら又はその役員若しくは従業員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じとします。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切の関係を有しないことを、相手方に対して表明し、保証します。
- 当社及び契約者は、相手方が前項の表明及び保証に違反した場合、何らの催告を要せず、利用契約を解除することができるものとします。
- 前項の規定により利用契約を解除した場合には、解除した当事者は、当該解除の原因となった相手方の違反により自己に生じた損害の賠償を請求できるものとします。
第31条(権利義務譲渡の禁止)
- 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用規約等上の地位、利用規約等に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡、移転その他処分してはならないものとします。
- 当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合(会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)には、利用規約等上の地位、利用規約等に基づく権利及び義務並びに契約者に関する情報等を、事業譲渡の譲受人に譲渡することができ、契約者はかかる譲渡を承諾するものとします。
第32条(分離可能性)
本規約の全部又は一部が、法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。
第33条(準拠法・管轄)
利用規約等は、日本法に準拠し、本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条(誠実協議)
本規約に定めのない事項については、当社及び契約者は、誠実に協議し、その解決に努めるものとします。
第9章 ウェブサイトからの申込み及びクレジットカードによる支払
第35条(本章の適用範囲)
- 本章は、利用申込者が当社所定のウェブサイトから本サービスの利用を申し込み、当社が第36条により承認した利用契約(以下「ウェブ申込契約」といいます。)に適用します。
- 本章の定めは、本規約の他の章の定めに優先して適用します。本章に定めのない事項は、本規約の他の定めによります。
- 第36条、第36条の2、第36条の3、第37条及び第38条の2は、利用申込書により締結された利用契約には適用しません。第38条及び第40条は支払方法により適用し、第39条はその第1項に定める場合に適用し、いずれも利用契約の締結の経路によりません。第41条は、すべての利用契約に適用します。
- 複数の施設を統括して管理する機能(ヤドカリ統括)は、ウェブ申込契約により利用することはできません。当社は、これを利用する場合、利用申込書による利用契約を案内します。
第36条(申込み及び承認)
- 利用申込者は、当社所定の申込画面において、施設、利用する機能その他当社が求める事項を入力し、利用の申込みを行うものとします。
- 利用契約は、当社が施設及び連絡先を確認したうえで当該申込みを承認した時に成立します。当社は、申込みを承認しないことがあり、この場合においてその理由を開示する義務を負いません。
- 契約及び請求の単位は、施設ごととします。
- 既に成立したウェブ申込契約に機能を追加する場合も、前3項と同様とします。
- 第12条第1項中「利用申込書に記載するとおり」とあるのは、ウェブ申込契約については「申込確認画面に表示し、契約者が同意した内容のとおり」と読み替えます。
- ウェブ申込契約の月額利用料は、施設ごとに、次の各号に掲げる額の合計とします。各号の額は、申込確認画面及び当社が公表する料金表に表示します。
- 当該施設の帯(第36条の2)及び当該施設において有償で利用する機能の数に応じて料金表に定める額(以下「機能プランの額」といいます。)。機能の数には、無償利用期間中の機能及び第39条第2項の解約の手続をした機能を含みません。
- 契約者が当該施設について生成AIの利用に係るプラン(以下「施設AIプラン」といいます。)を選択した場合は、その額
- 契約者がユーザーごとに付ける生成AIの利用に係るプラン(以下「ユーザーAIプラン」といい、施設AIプランと併せて「AIプラン」といいます。)の額の合計(第36条の3)
第36条の2(規模の帯)
- ウェブ申込契約の機能プランの額は、施設の規模に応じた区分(以下「帯」といいます。)ごとに定めます。帯の区分及び各帯に属する客室数及び従業員数の範囲は、申込画面及び当社が公表する料金表に表示します。
- 帯は、利用申込者が申込画面において申告した当該施設の客室数が属する帯と、従業員数が属する帯のうち、上位の帯とし、当社の承認により確定します。従業員数は、雇用形態を問わず、当該施設において就業する者(パートタイム労働者、アルバイト及び派遣労働者を含みます。)の数とします。
- 帯は、次項及び第5項による場合を除き、利用契約の期間中変更しません。契約者は、第6条にかかわらず、客室数及び従業員数の変更を当社に通知することを要しません。
- 当社は、当該施設の客室数又は従業員数が、確定した帯の範囲を大きく超えていることを知ったときは、契約者に帯の変更を申し入れ、協議のうえ帯を変更することができます。帯を変更するときは、当社は、変更後の帯、月額利用料及び適用の開始日を、適用の開始日の30日前までに契約者に通知します。適用の開始日は、通知の日から30日を経過した日以後に最初に到来する月の1日とします。帯が上がる場合、契約者は、適用の開始日の前日までに第39条第2項により解約することができ、この場合、変更後の月額利用料は適用しません。
- 契約者が申告した客室数又は従業員数が事実と異なっていたことを当社が確認したときは、当社は、確認した日の属する月の翌月1日から、事実に基づく帯により月額利用料を改めます。当社は、既に請求し、又は支払を受けた利用料金を改めません。本項は、第26条第1項第2号の適用を妨げません。
第36条の3(ユーザーAIプラン)
- 契約者は、当社所定の画面により、ユーザーごとにユーザーAIプランを付け、その段を変え、又は外すことができます。ただし、無償利用期間中は、ユーザーAIプランを付けることはできません。ユーザーAIプランの段及び額は、申込確認画面及び料金表に表示します。
- 有償の利用においては、ユーザーAIプランを付けていないユーザーは、ヤドカリAIを利用することができません。
- 月の途中でユーザーAIプランを付け、又は段を引き上げたときの効力の発生の時点及び利用料金は、施設AIプランと同様に、第38条第8項(第38条の2により支払う場合は同条第3項)によります。付けた月のポイントの量は、当該段のポイントの量を当該月の暦日数で除した量に、付けた日から当該月の末日までの日数を乗じた量とします。段を引き上げた月のポイントの量は、引上げ前の段のポイントの量に、両段のポイントの量の差を同様に日割りした量を加えた量とします。1ポイント未満の端数は切り捨てます。
- ユーザーAIプランを外し、又は段を引き下げたときは、翌月1日から反映し、当社は既に支払を受けた利用料金を返金しません。
- ユーザーが退職その他の事由により本サービスを利用しなくなり、当該ユーザーのアカウントが削除されたときは、当該ユーザーのユーザーAIプランは、削除の日の属する月の末日をもって終了します。契約者は、当該ユーザーAIプランを他のユーザーへ移すことはできず、他のユーザーに付ける場合は第1項によります。
- 当該施設のすべての機能について利用契約が終了したときは、当該施設のユーザーAIプランは同時に終了します。第40条第3項により本サービスの利用が閲覧のみに制限されている間は、ヤドカリAIを利用することはできず、ユーザーAIプランに係る請求も停止します。制限が解除されたときは、ユーザーAIプランも再開します。
第37条(無償利用期間)
- 当社は、前条の承認の後、機能ごとに無償利用期間を設けることができます。無償利用期間の意義は第5条第2項によります。
- 無償利用期間は、当社が指定した機能ごとの開始日を含めて30日間とし、日本標準時により開始日から数えて30日目の終了をもって満了します。(例:10月1日開始は10月30日まで、9月15日開始は10月14日まで、2月1日開始は3月2日まで。うるう年に2月1日から始まるときは3月1日まで)
- 無償利用期間中に利用できるAI機能のポイントの量は、申込確認画面に表示します。当該ポイントは無償利用期間の全体について適用し、期間の途中で計算をやり直しません。無償利用期間中に消費したポイントは、有償の利用におけるポイントの量に算入しません。無償利用期間中は、ヤドカリAIの利用も、当該施設の無償利用期間のポイントを消費します。ポイントを使い切ったときの扱いは、第12条第4項によります。当社は、無償利用期間のポイントを使い切った契約者について、当社の判断により、理由を記録したうえでポイントを追加することができます。
- 契約者が無償利用期間中に有償の利用を申し込んだ場合においても、当社は当該無償利用期間を維持します。
- 当社は、第5条第3項の通知に加えて、満了日の7日前及び満了日に、満了する旨を契約者に通知します。
- 無償利用期間の利用について、クレジットカードの登録を要しません。
- 無償利用期間の満了後に本サービスを利用する場合は、第5条第4項後段にかかわらず、第36条による承認及び第38条による有償の利用の申込みによるものとします。
第38条(利用料金の支払方法の特則)
- 本条は、クレジットカードにより利用料金を支払う場合に、第15条に代えて適用します。
- 契約者は、当社が選定する決済代行事業者を通じ、クレジットカードにより利用料金及びこれに係る消費税等を支払うものとします。当社が選定する決済代行事業者は、サブプロセッサ一覧に掲げるとおりとします。
- クレジットカードの番号、名義その他のカードに関する情報は、決済代行事業者が取り扱うものとし、当社はこれを取得せず、保有しません。
- 有償の利用を開始した日(無償利用期間を設けた場合はその満了日の翌日、無償利用期間を設けない場合は当社が指定した有償の利用の開始日とし、当該開始日が既に到来しているときは支払方法の登録が完了した日をいいます。以下同じとします。)の属する月の利用料金は、月額利用料を当該月の暦日数で除した金額に有償の利用を開始した日から当該月の末日までの日数を乗じた金額に、初期費用がある場合はこれを加えた額とし、有償の利用の開始の後速やかに請求します。初期費用の有無及び金額は、第12条第1項によります。日割計算における1円未満の端数は切り捨てます。この端数処理は、消費税等を加える前の額について行います。本項により請求する額(複数の機能を合わせて請求する場合はその合計額)が税抜100円に満たないときは、当社はこれを請求せず、契約者はその支払を要しません。この場合も、契約者は当該月において本サービスを利用することができ、当該月は第39条第2項の当社が既に支払を受けた期間に含まれるものとします。
- 前項の月の翌月以降の利用料金は、日本標準時における毎月1日に、当該施設の月額利用料(ウェブ申込契約については第36条第6項による額、利用申込書による利用契約については利用申込書に記載する額)を請求します。当該請求は、当該月の利用に係る前払いとします。
- ウェブ申込契約において請求書及び振込による支払を選択する場合は、第38条の2によります。
- 当社は、各月の利用料金について、消費税法第57条の4に定める適格請求書の記載事項を満たす書面又は電磁的記録を、契約者が本サービスの画面から取得できるようにします。当社は、決済が完了したときにその旨を契約者に通知します。
- 月の途中で、契約者が機能を追加し、ユーザーAIプランを付け、又はAIプランを引き上げたことにより月額利用料が増えるときは、当社は、増える額を当該月の暦日数で除した金額に、増えた日(無償利用期間を経て有償の利用を開始する機能については、有償の利用を開始した日)から当該月の末日までの日数を乗じた金額を、速やかに請求します。1円未満の端数の処理及び税抜100円に満たないときの扱いは、第4項と同様とします。AIプランを付け、又は引き上げたときは、当該差額の決済が完了した時に効力が生じます。
第38条の2(請求書及び振込による支払の特則)
- ウェブ申込契約の契約者は、申込画面において、第38条に定めるクレジットカードによる支払に代えて、第15条に定める請求書及び振込による支払を選択することができます。第38条及び第40条はクレジットカードによる支払に適用するものであり(各第1項)、本条による支払には適用しません。ただし、第38条第7項(適格請求書)は本条による支払にも準用します。
- 振込先は、当社が施設ごとに指定し、請求書に表示します。振込に必要な手数料は、第15条のとおり契約者の負担とします。当社が受けた額が請求額を超えるときは、当社は、その差額を次の請求に充てることができます。
- 有償の利用を開始した日(第38条第4項の定義により、同項中「支払方法の登録が完了した日」は「本条による支払を選択して有償の利用を申し込んだ日」と読み替えます。)の属する月の利用料金、及び月の途中で月額利用料が増えたときの利用料金は、第38条第4項及び第8項と同じ方法で日割りして算定し、当該月の利用料金として、第15条により翌月に発行する請求書に含めて請求します。AIプランを付け、又は引き上げたときは、当社所定の画面で手続をした時に効力が生じます。
- 第15条の支払期日までに支払がない場合、第40条第2項から第5項までを準用します。この場合、同条第2項中「当該決済の予定日」とあるのは「支払期日」と、「決済ができなかった」とあるのは「支払がなかった」と読み替えます。遅延利息は第16条によります。
第39条(解約の特則)
- 本条は、前条第5項により毎月1日に当月分の利用料金の請求を受ける場合、及び第38条の2により支払う場合に、第4条第2項及び第3項に代えて適用します。
- 契約者は、当社所定の画面により、機能ごとに解約することができます。解約の効力は、当社が既に支払を受けた期間の末日の終了をもって生じるものとし、契約者は当該末日まで当該機能を利用することができます。一部の機能の解約により機能の数が減るとき、又は契約者がAIプランを引き下げ、若しくは外したときは、翌月1日以後の月額利用料から反映し、当社は既に支払を受けた利用料金を減額せず、返金しません。
- 第38条の2により支払う場合、前項の解約の効力は、解約の手続をした日の属する月の末日の終了をもって生じ、当該月の月額利用料は日割りせず、翌月に発行する請求書により請求します。
- 契約者が機能を追加する場合、当社は、既に支払を受けた期間については、前条第8項による差額に限り請求します。
- 支払済みの利用料金の取扱いは、第14条第2項によります。
- 最低利用期間を定めた利用契約について第2項の解約が行われたときは、同項にかかわらず、利用契約は最低利用期間の満了日の属する月の末日をもって終了し、当社は当該末日まで本サービスを提供し、契約者は当該末日までの各月について月額利用料及びこれに係る消費税等を支払うものとします。
第40条(支払遅延の特則)
- 本条は、クレジットカードにより利用料金を支払う場合に、第16条(遅延利息)に代えて適用します。この場合、決済ができなかったことのみを理由として遅延利息は発生しません。
- 利用料金の決済ができなかった場合、契約者は、当該決済の予定日の翌日から起算して14日間、本サービスを引き続き利用することができます。当社が当該予定日の後に決済を再度試みたときも、この期間は延長しません。当社は、決済ができなかったときは、遅滞なく、その旨、当該14日間の末日及び契約者において必要な手続を契約者に通知します。この通知は、当該決済が定期的な決済であるか、有償の利用の開始に伴う最初の決済であるかを問いません。本項の通知は、当社が行う決済についてするものとし、契約者が自ら本サービスの画面から行う決済については、その結果を画面に表示します。カード発行会社による本人確認その他契約者の操作を要する事由により決済が完了しない場合も、同様とします。
- 前項の期間の経過後、当社は、本サービスの利用を閲覧のみに制限し、新たな月次の請求を停止します。この制限をした後は、決済ができなかった場合においても前項の期間は生じません。制限の解除は次々項によります。
- 前2項は、既に発生した利用料金の支払義務を免れさせるものではありません。
- 当社は、支払を確認したときは、利用契約の状態に応じて本サービスの利用を再開します。
- 本条は、第26条の適用を妨げません。
第41条(終了後のデータの特則)
- 利用契約が終了したときは、契約者は、終了の日の翌日から起算して30日間、本サービスを閲覧のみの方法で利用することができます。当該期間について利用料金は発生しません。この期間は、第17条第7項及び第8項に定める終了後30日の期間と同一の期間とします。
- 契約者は、第17条第7項の返却の請求を、当社所定の方法により行うことができます。
附則
本規約は、当社のウェブサイト及び本サービスに掲載した日から施行します。
本規約の改定の履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | 改定・同日施行 |
| 2026年9月10日 | 改定・同日施行 |
| 2026年7月9日 | 制定・同日施行 |
当社は、各版の全文を保存し、契約者の求めに応じて、その契約者に適用される版を提示します。ウェブサイトからのお申し込みによりご同意いただいた場合は、同意の時点の版を記録します。
以上
